民事再生法とは|流れ、デメリット、破産との違い等を簡単に解説
1 民事再生法とは
まず「民事再生」とは、会社の経営が難しくなってきた場合に、裁判所を介して会社債務を減免し、支払猶予を得て、会社の再建を図る法律上の手続きのことです。
この民事再生を行う際に適応される法律が「民事再生法」です。
民事再生法は、株式会社に限らず。合同会社、合資会社、合名会社などの他、個人でも適用を受けることが可能です。
(一定の債務額以下の個人での民事再生法適用は「個人再生」と呼ばれます。)
民事再生の特徴としては、会社を消滅させずに、原則として経営陣の交代もないまま再建を図ることが可能です。
同じく会社の再建を図る手続に「会社更生」がありますが、民事再生は会社更生と比較して費用と時間が抑えられるので、中小企業向きの制度といわれています。
一方で、無担保債権者の権利を制約することができますが、担保権者の権利は制限できません。
会社更生と比較すると、手続きの効力は弱くなります。
再建方法としては、将来の収益から自力で再建を図る方法(自力再建型)、スポンサーから資金援助を受ける方法(スポンサー型)、営業の一部または全部を営業譲渡して旧会社を清算する方法(清算型)があります。
スポンサー型の場合、企業の信頼低下を避けるため事前にスポンサーを決定しておき、民事再生の申立てと同時に公表する方法を取ることもあります。
2 民事再生法の適用条件
民事再生法には、民事再生ができる条件が以下のように定められています。
・民事再生開始決定要件を充たす
・予納金が支払える資力がある
・事業そのものが赤字ではない
・税金の滞納や未払いの賃金がない
民事再生手続きを始めるためには、民事再生開始決定を受ける必要があります。
裁判所が開始決定をするためには、①破産の原因たる事実の生ずるおそれ(支払不能、支払停止、債務超過の事実)がある、②債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない(財産を処分しても債務を返済できない)、のいずれかを充たすことが必要です。
民事再生手続きを行うためには、裁判所に予納金を支払う必要があります。負債金額によって予納金は変わりますが、数百万円程度の予納金が必要です。
予納金を支払うことができない場合、手続きを開始できません。
また、民事再生により、債務の減免や支払猶予を得ることができますが、本業が赤字という場合には、将来的な返済ができないため再生計画を開始できません。
さらに、税金の滞納があり支払いの見込みもない場合や、従業員の給与の未払いがある場合には手続きを開始できない可能性があります。
3 破産、会社更生との違い
破産も民事再生も会社更生も、すべて法律上の「倒産」に含まれます。
しかし、それぞれの目的やできること、適用範囲や手続き内容は異なります。
破産と民事再生との違いは目的にあります。
破産は最終的に会社を消滅させることが目的ですが、民事再生は会社を再生させることが目的です。
破産法を適用すると会社のすべての債務は免除されますが、会社の資産は処分・換価後、債権者に平等に分配されます。
そして、最終的に会社は消滅します。
他方、民事再生法を適用すると、裁判所から民事再生計画案の認可により、債務の減免・支払猶予を認めてもらい、会社の営業は続けることになります。
会社更生は民事再生と似ていますが、会社更生は大企業向きの再建手続きであり、民事再生は中小企業向きの再建手続きであるという違いがあります。
これら以外にも、以下のような相違点があります。
【会社更生の場合】
・株式会社のみ手続き可能
・更生管財人の選任が必須
・経営権、財産管理・処分権は更生管財人に移る
・会社の資産を守り、担保権実行をストップできる
・既存の株主は権利を失う
・手続き開始後、税金の支払い不可
4 民事再生のメリット・デメリット
⑴ 民事再生のメリット
民事再生のメリットとしては、主に以下の3点が挙げられます。
・経営権を残すことができる
・債務の減免、弁済猶予
・企業イメージや信頼の低下が破産よりも少ない
事業を継続しながら再建手続きを図ることができるのは、民事再生でも会社更生でも同じです。
しかし、会社更生の場合は経営陣を刷新する必要があります。
代表取締役は交代し、経営権、財産管理・処分権は更生管財人に移ります。
他方、民事再生では今の経営陣のまま再建手続きが可能です。
経営権を譲りたくない事情がある場合には、経営権を維持したまま再建ができるのは1つのメリットといえます。
また、民事再生で再生計画案が認められれば、債務の減額や弁済猶予が可能です。
支払猶予の期間は原則として10年間となります。
⑵ 民事再生のデメリット
民事再生のデメリットとしては以下の3点が挙げられます。
・企業イメージ、信頼の低下
・担保権が実行されてしまう可能性がある
・認可後も返済が続くこと
民事再生手続きをすると、情報が広まることもあります。
これにより企業イメージや社会的な信用が低下してしまうというデメリットはあります。
また、民事再生手続きでは、担保権実行にストップをかけることはできません。会社所有の不動産の抵当権が実行されてしまう可能性があります。
これを避けるためには、担保権を持つ債権者との交渉が要となります。
さらに、再生計画認可後も返済は続きます。
破産とは異なり、債務のすべてが免除されるわけではないため、猶予期間はあるものの収益性の向上を図らなければ、再生計画に従った返済ができなくなる可能性があります。
その場合には、会社を消滅させる破産も視野に入れなければいけません。
5 民事再生手続きの流れ
最後に、民事再生手続きの流れを説明します。
民事再生手続きの開始決定から認可までに要する期間は、半年程度です。
1 民事再生手続きの申し立て
2 申立て・保全処分の決定、監督委員の選任
3 再生手続き開始決定
4 債権届出、財産評定・財産状況の報告、債権認否書の提出・債権調査
5 再生計画案の作成
6 再生計画案の決議・認可
7 再生計画の遂行〜終了
まず、民事再生を裁判所に申し立てます。
その後、債権回収を禁じるために裁判所が弁済禁止の保全処分を行い、監督委員の選任が行われます。
申立て後は、財産の処分や借入れの際には監督委員の同意が必要です。
裁判所が民事再生手続きの開始決定要件を充たすと判断した場合には、再生手続き開始決定が出されます。
ここまでに要する期間は、約2週間程度です。
その後、債権者による再建届出、申立人による財産評定・財産状況の報告、債権認否書の提出が行われます。
そして、再生計画案の作成が始まります。
再生計画では、債務返済計画、新たな事業計画、再建方法などを検討します。
弁済する金額は、再生会社が破産した場合の配当以上の金額としなければなりません。
再生計画案を作成したら裁判所に提出し、債権者集会で決議が行われます。
決議では、議決権者の過半数の同意と議決権の総額の1/2以上の議決権を有する者の同意が必要です。
決議が可決された後、裁判所の認可を得ます。
その後は再生計画案とおりに弁済が始まり、3年間は監督員がこれを監督します。
計画とおりに弁済が終了すれば、再生計画は終了です。