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こちらは当法人の代表・西尾からのメッセージです。私たちが会社破産手続き対し、どのような思いで取り組んでいるかをお伝えできればと思います。
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会社破産を検討するタイミング
1 いつ破産の手続きをするべきか?

破産に踏み切るタイミングは意外と難しく、見誤った結果、様々なトラブルを抱えて後悔される方もいらっしゃいます。
「今月の売掛金が回収できれば…」「来月の入金があれば…」などと、将来得られる予定のお金をアテにして、ずるずると自転車操業を続けた結果、どんどん悪い方に転がってしまったという例もあります。
あるいは「今ここにまとまったお金があれば…」と考えて、親類縁者を訪ね歩いてお金の無心を繰り返したり、消費者金融や闇金融業者などからお金を借りたりして、事態を悪化させる人もいるようです。
自分で事業をたたむという選択をするのは非常に心苦しいかと思われますが、大切な会社をできる限りきれいな形で終わらせるためには、早めの決断が大切になることもあります。
ここでは会社をたたむ、つまり会社を倒産(破産)させる手続きをするべきタイミングを考えていきます。
2 自分で決めたラインを超えたら
まだ余裕のある段階であれば、事前に引き際を決めておくことをおすすめいたします。
例えば、「借金が1,000万円を超えたら」「赤字が◯期継続したら」など具体的に決めておくと、いざという時に決断しやすくなるかと思います。
なお、こういったラインを決めるのは、経営が怪しくなってからではいけません。
経営に問題がないうちに決めておかなければ、冷静な判断ができないからです。
経営が順調なときにこそ、事前に撤退するラインを決めておくことをおすすめいたします。
3 資金繰りに不安を感じた場合
事前に引き際を想定していない場合には、資金繰りに不安を感じた段階で、お早めに会社破産を視野に入れて、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
「破産する前にまだやれることがあるはず」と思われるかもしれませんが、資金繰りが完全にショートしてしまったり、赤字が長期化して手元の資産がほとんどないような状態になってしまいますと、破産手続きを行うための費用がないという事態に陥りかねません。
会社を倒産させるには数十万~数百万円のお金がかかりますので、できれば無理なく破産・倒産できるような費用があるうちに、会社をたたむ手続きを開始してください。
もっとも、一見して費用がないように見える場合でも、弁護士から見れば、まだ費用を捻出できるような場合もあります。
資金がなくなったと諦めず、まずはご相談いただくことをおすすめします。

会社破産の流れ
1 弁護士への依頼と受任通知の送付

会社破産をお考えの方は、まず弁護士への相談・依頼から始められることをおすすめいたします。
会社破産は手続きが複雑で、経営者の方が自力で行うことはほぼ不可能なためです。
債務整理、特に法人破産に詳しい弁護士に破産を考えている旨を相談しましょう。
相談や依頼にあたっては会社の資産状況がわかる資料などがあるとスムーズになるので、あらかじめ用意しておくといいでしょう。
方針が決まり、ご依頼いただきましたら、弁護士が各債権者に対し、破産案件を受任した通知を出します。
これによって弁護士が債権者との窓口になるので、債権者からの催促などが経営者本人ではなく弁護士に行くようになります。
債権者が力づくで商品などを引き上げる危険性がある場合は、受任通知を出すと商品などが奪われることがあるので、事前に慎重な検討を行う必要があります。
2 会社財産等の保全
会社の財産が失われないように、弁護士が会社の財産を保全します。
そうでないと破産を予定していることを知った債権者が押し寄せて、借金のカタに会社の財産を差し押さえたり持ち去ったりするおそれがあるからです。
弁護士は会社の印鑑や各種通帳や手形、財務関係の書類や証券、契約書等を自己の管理下におきます。
3 書類の準備や事情聴取
裁判所に破産の申し立てをするための書類を準備します。
会社の資産や負債を整理したり、会計帳簿を確かめたり、税金や社会保険料の支払状況などをチェックしたりして、裁判所に破産を申し立てるための書類の準備を進めていきます。
状況に応じて弁護士から事情を聞かれるので、経営者は自分の会社の状況が分かる書類などを用意しておく必要があります。
4 裁判所への破産申立・破産開始決定
書類の準備が整ったら、会社の所在地を管轄する地方裁判所に提出し、破産の申し立てを行います。
申し立てを受けた裁判所は、法律的に破産手続開始の要件を満たしているかを確認します。
問題がなければ破産手続開始の決定がされ、会社の財産は「破産管財人」の管理下に置かれます。
5 破産管財人との打合せ
経営者が依頼した弁護士と、破産管財人が適宜打ち合わせを行い、会社の財産をどのような方針でどのように処理すべきかの検討が行われます。
破産管財人は定まった内容に基づいて、会社の財産を処分してお金に換えていきます。
6 債権者集会の開催
破産手続開始の決定から、通常は約3か月後に債権者集会を開催します。
債権者集会では、破産管財人から債権者に対して倒産した会社の財産の処分や換価の状況などについて報告があり、それに基づいて裁判所が必要に応じた決定を行います。
7 債権者への配当・手続きの終了
破産管財人の換価処分等が終わり、各債権者に清算するためのお金が確保できたら、それを配当という形で分配します。
その後、破産手続が終わると、会社の法人格がすべて失われます。
8 会社破産のご依頼は当法人まで
会社の規模にもよりますが、会社破産においては以上のような手続きを半年~1年程度かけて行います。
その間、弁護士とは何度もやりとりを行うことになりますので、能力面でも精神面でも安心して任せられる弁護士に依頼をされることをおすすめいたします。
藤沢にお住まいの方であれば、弁護士法人心 藤沢法律事務所にご相談ください。
債務問題の解決を得意としている弁護士が、適切に会社破産を進められるよう対応させていただきます。

受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します(要予約)
所在地
〒251-0052神奈川県藤沢市
藤沢484-12
京阪藤沢ビル2F
0120-41-2403
会社破産をお考えの藤沢の方へ
しかし、弁護士への相談は、最終手段としてではなく、できるだけ早い段階で行うことをおすすめします。
お早めにご相談いただければ、会社破産だけでなくさまざまな選択肢の中から、より良いご提案ができる可能性が高まります。
また、会社破産手続きには、裁判所に納める予納金が必要となります。
この費用が準備できないと、会社破産そのものが難しくなってしまいます。
そのため、資金繰りや経営の継続に不安を感じた時点で、弁護士にご相談されることが重要です。
当法人では、会社破産に関するご相談を、原則相談料無料で受け付けておりますので、まずは一度ご相談ください。
会社破産などについて経験豊富な弁護士が対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
さらに、従業員や取引先など関係者の方の影響も最小限に抑えられるよう、丁寧かつ慎重に対応いたします。
お困りのことがありましたら、どうぞお気軽に当法人にお問い合わせください。
当法人へのお問い合わせは、フリーダイヤルまたはメールフォームにて受け付けております。



























































