会社破産を検討するタイミング

最終更新日:2025年01月07日

1 いつ破産の手続きをするべきか?

 破産を考えるタイミングは意外と難しく、見誤って大失敗する人が後を絶ちません。

 「今月の売掛金が回収できれば…」「来月の入金があれば…」

 などと、将来得られる予定のお金をアテにして、ずるずると自転車操業を続けた結果、どんどん悪い方に転がってしまったという例もあります。

 あるいは「今ここにまとまったお金があれば…」と考えて、親類縁者を訪ね歩いてお金の無心を繰り返したり、消費者金融や闇金融業者などからお金を借りたりして、事態を悪化させる人もいるようです。

 自分で事業をたたむという辛い選択をするのは非常に難しいのですが、ここでは会社をたたむ、つまり会社を倒産(破産)させる手続きをするべきタイミングを考えていきます。

 

2 自分で決めたラインを超えたら

 経営者は自らの引き際を決めておくべきです。

 「借金が1,000万円を超えたら」「赤字が◯期継続したら」など、具体的に決めておきましょう。

 なお、こういったラインを決めるのは、経営が怪しくなってからではいけません。

 経営に問題がないうちに決めておかなければ、冷静な判断ができないからです。

 経営が順調なときにこそ、撤退するラインを決めておいて下さい。

 

3 会社を倒産させる資金が残っている間に

 会社を倒産させるには意外とお金がかかります。

 本当に資金がなくなってから会社をたたもうとすると、そのための費用がないという事態に陥りかねません。

 できれば無理なく倒産できるような費用があるうちに、会社をたたむ手続きを開始してください。

 もっとも、一見して費用がないように見える場合でも、弁護士から見れば、まだ費用を捻出できるような場合もあります。

 資金がなくなったと諦めず、まずはご相談いただくことをおすすめします。

会社破産の流れ

最終更新日:2025年01月07日

1 会社破産はどのような流れで進むか

 費用について学ぶ前に、会社を破産させるときの流れを理解しておきましょう。

 会社の破産は手続きが複雑なので、多くの人は弁護士に依頼します。

 ここでは弁護士に依頼したときの流れをご紹介します。

 会社の規模にもよりますが、以下の事柄を半年から、長い場合には1年以上もかけて行います。

 

2 弁護士への依頼と受任通知の送付

 債務整理、特に法人破産に詳しい弁護士に破産を考えている旨を相談します。

 相談や依頼にあたっては会社の資産状況がわかる資料などがあるとスムーズになるので、予め用意しておくといいでしょう。

 方針が決まり、ご依頼いただきましたら、弁護士が各債権者に対し、破産案件を受任した通知を出します。

 これによって弁護士が債権者との窓口になるので、債権者からの催促などが経営者本人ではなく弁護士に行くようになります。

 債権者が力づくで商品などを引き上げる危険性がある場合は、受任通知を出すと商品などが奪われることがあるので、事前に慎重な検討を行う必要があります。

 

3 会社財産等の保全

 会社の財産が失われないように、弁護士が会社の財産を保全します。

 そうでないと破産を予定していることを知った債権者が押し寄せて、借金のカタに会社の財産を差し押さえたり持ち去ったりするおそれがあるからです。

 弁護士は会社の印鑑や各種通帳や手形、財務関係の書類や証券、契約書等を自己の管理下におきます。

 

4 書類の準備や事情聴取

 裁判所に破産の申し立てをするための書類を準備します。

 会社の資産や負債を整理したり、会計帳簿を確かめたり、税金や社会保険料の支払状況などをチェックしたりして、裁判所に破産を申し立てるための書類の準備を進めていきます。

 状況に応じて弁護士から事情を聞かれるので、経営者は自分の会社の状況が分かる書類などを用意しておく必要があります。

 

5 裁判所への破産申立・破産開始決定

 書類の準備が整ったら、会社の所在地を管轄する地方裁判所に提出し、破産の申し立てを行います。

 申し立てを受けた裁判所は、法律的に破産手続開始の要件を満たしているかを確認します。

 問題がなければ破産手続開始の決定がされ、会社の財産は「破産管財人」の管理下に置かれます。

 

6 破産管財人との打合せ

 経営者が依頼した弁護士と、破産管財人が適宜打ち合わせを行い、会社の財産をどのような方針でどのように処理すべきかの検討が行われます。

 破産管財人は定まった内容に基づいて、会社の財産を処分してお金に換えていきます。

 

7 債権者集会の開催

 破産手続開始の決定から、通常は約3か月後に債権者集会を開催します。

 債権者集会では、破産管財人から債権者に対して倒産した会社の財産の処分や換価の状況などについて報告があり、それに基づいて裁判所が必要に応じた決定を行います。

 

8 債権者への配当・手続きの終了

 破産管財人の換価処分等が終わり、各債権者に清算するためのお金が確保できたら、それを配当という形で分配します。

 その後、破産手続が終わると、会社の法人格がすべて失われます。

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会社破産をお考えの藤沢の方へ

会社の資金繰りが厳しくなったり、事業の将来に不安を感じたとき、最終手段として会社破産を考える経営者の方も多いかもしれません。
しかし、弁護士への相談は、最終手段としてではなく、できるだけ早い段階で行うことをおすすめします。
お早めにご相談いただければ、会社破産だけでなくさまざまな選択肢の中から、より良いご提案ができる可能性が高まります。
また、会社破産手続きには、裁判所に納める予納金が必要となります。
この費用が準備できないと、会社破産そのものが難しくなってしまいます。
そのため、資金繰りや経営の継続に不安を感じた時点で、弁護士にご相談されることが重要です。
当法人では、会社破産に関するご相談を、原則相談料無料で受け付けておりますので、まずは一度ご相談ください。
会社破産などについて経験豊富な弁護士が対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
さらに、従業員や取引先など関係者の方の影響も最小限に抑えられるよう、丁寧かつ慎重に対応いたします。
お困りのことがありましたら、どうぞお気軽に当法人にお問い合わせください。
当法人へのお問い合わせは、フリーダイヤルまたはメールフォームにて受け付けております。

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